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保証対象部分
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保証事項
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保証期間
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特定免責事項
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内装工事
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床
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仕上げ、下地材の著しい浮き、剥がれ、そり、不陸、目違い、すき、破損 |
1年
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タイル等の目地の微小なひび割れ
木材の乾燥による収縮に起因するすき |
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壁
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仕上げ、下地材の著しい浮き、剥がれ、そり、不陸、目違い、すき、破損 |
1年
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タイル等の目地の微小なひび割れ
クロスの部分的なはがれ |
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天井
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仕上げ、下地材の著しい浮き、剥がれ、そり、不陸、目違い、すき、破損 |
1年
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クロスの部分的なはがれ | |
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建具
ガラス工事 |
外部建具
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建具の開閉不良、施錠不良、部品の故障
建具のそり、破損、腐食 雨水の浸入 |
1年
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施錠可能な建具のそり
作動に支障のない1/200以下のそり |
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内部建具
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建具の開閉不良、施錠不良、部品の故障
建具のそり、破損、腐食 |
1年
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施錠可能な建具のそり
作動に支障のない1/200以下のそり 障子紙、襖紙などの破損 |
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ガラス
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ガラスのがたつき |
1年
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ガラスの破損 | |
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塗装工事
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塗装仕上面 | 白亜化、はがれ、亀裂など |
1年
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雑工事
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断熱材 | 結露水のしたたり及び、結露水によるカビの発生 |
1年
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水蒸気を発生する暖房機の使用が原因の場合 |
| 取付部品 | 破損、取付不良 |
1年
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| ステンレス部分 | 設備機器等でメーカー保証のある場合はの期間とします |
1年
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電気設備工事
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配線・配管 | 接続、支持不良、腐食・破損等 |
1年
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| コンセント・スイッチ等 | コンセント・スイッチ、分電盤の取付不良、作動不良 |
1年
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電球・電池など消耗品部分 | |
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機械設備工事
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配管 | 接続、支持不良、電蝕、並びにこれなどによる漏水
結露による他部材の腐朽 |
1年
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土質、迷走電流に起因する電蝕
凍結に起因する破損、変形 |
| 水栓、バルブ、トラップ、衛生器具 | 取付不良、作動不良、漏水、破損 |
1年
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| 給湯器、風呂釜、温水器 | 取付不良、作動不良、漏水、破損
槽のひび割れ、腐食による漏水、不同沈下 機能不良 |
1年
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消耗品部分
凍結などに起因する破損、変形 維持管理の不備に起因するもの |
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室内外設備工事
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厨房器具、取付家具 | 取付不良、建具の開閉不良 |
1年
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| 浴槽、ユニットバス | 漏水、取付不良、仕上げ材のはがれなど |
1年
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| その他 | 取付不良、破損、作動不良など |
1年
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消耗品部分 | |
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特記
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設備機器本体について、メーカーの保証のある場合はその期間とします | |||
| 第1条 | 保証の対象 | |
| 発注者(以下甲という)に引き渡したリフォーム工事部分に対し受注者(以下乙という)は本約款に基づいて保証を行います。
但し、その建物を継続して6ヶ月以上居住しなくなった場合は、保証の対象から除きます |
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| 第2条 | 保証の期間 | |
| 保証の期間は、工事の引渡し日より保証条項記載によるものとします | ||
| 第3条 | 保証の適用 | |
| 甲は保証条項における保証事項のいずれかに該当する現象が発生した場合は、保証期間内に速やかに乙に通知してください。通知されたものに対し、乙が認めた場合に限ってその補償の責を負います | ||
| 第4条 | 補修の内容 | |
| 1.乙が行う補修とは、建物の引渡し時の設計、仕様、材質などに従って正常な状態に回復するための補修・取替などの工事を言います
2.前項の工事の対象には、事故の原因となった保証対象部分の他、その事故により生じた建物の被害部分を含みます 3.前2項の規定にもかかわらず、補償が著しく困難な場合又は、損害の程度に比べて補修に過分の費用がかかる場合は、相当な金銭支払いによってこれに代えることができるものとします |
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| 第5条 | 保証免責事由 | |
| 乙は事故が次の事由により生じた場合は、補償の責を負いません。 | ||
| ①地震、噴火、洪水、津波、台風、竜巻、暴風雨、集中豪雨、豪雪、落雷などの天災及び、火災、爆発、暴動等の不可抗力 | ||
| ②地すべり、崖崩れ、断層、地割れ及び、敷地の周辺にわたる地盤、地形の変動、沈下、その他予期できない自然、周辺環境の変化。 | ||
| ③近隣の土木、建築工事などの影響によるもの | ||
| ④周辺の公害現象及び塩害に起因するもの | ||
| ⑤仕上げなどの傷などについては、引渡し時に申し出のなかったもの | ||
| ⑥引渡し後、乙以外の者が行った増改築工事、補修工事によるもの | ||
| ⑦甲の著しく不適切な維持管理、又は通常予測される使用状態と著しく異なる使用 | ||
| ⑧建物の性質による結露、又は瑕疵によらない建物の自然な消耗、摩減、さび、かび、変質、変色、褪色、汚れその他類似の現象 | ||
| ⑨契約当時実用化されていた技術では予防することが不可能な現象、またこれが原因で生じた事故 | ||
| ⑩甲の指示に対し乙がその不適当なことを指摘したにもかかわらず、甲が採用させた設計、施工方法が原因で直接、間接に生じた事故 | ||
| ⑪前各号による場合のほか、保証条項における特定免責事項に該当する事由 | ||
住宅リフォーム・増改築工事 家相・九星によるご相談承ります